持続化補助金の対象経費・その2
商工会及び商工会議所が実施している持続化補助金には、一般型とコロナ型の2種類があります。どちらも補助対象となる経費が13種類あります(事業再開枠分を除く)。このページでは、補助対象の借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費についてご説明いたします。
借料
「借料」とは、事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費の事を指しております。
・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。 契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。
・事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。 なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
・商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。
・A~C類型に関する事業を実施する際に、事業遂行上必要と認められる場合は、パソコン、 タブレットPC等のレンタルは対象となることがあります。
専門家謝金
「専門家謝金」とは、事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費の事を指します。
主な注意点は以下の通りです。
・商工会や商工会議所の職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。
・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。
・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします。謝金の支出基準はその職位で異なっております。大学の職位にある専門家への謝礼の場合は平均勤続年数によって区分も分かれています。
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にする必要があります。 なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりませんので注意が必要です。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は専門家謝金に該当しますが、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、委託費に該当することになります。
・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められておりません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。)
専門家旅費
「専門家旅費」とは、事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費の事です。
基本的には同じく補助対象となっている「旅費」と算出方法や補助対象となる交通手段は同じとなります。出張報告書の作成が必要な点も同じです。
地方・地域・都市によってそれぞれ上限が定められています。・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。
・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせて必要になります。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外になります。)
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税【対象とならない経費例】
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料
設備処分費
「設備処分費」とは、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費の事を指します。
注意点は以下の通りです。
・設備処分費を計上するためには、販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められませんので、事前に計画しておく必要があります)
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2が上限となっています。
・また、事業完了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、
交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、
申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)【対象とならない経費例】
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
委託費
「委託費」とは、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
注意点は、以下の通りです。
・委託費の補助を請求するためには、委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する事を確認できるようにしておく必要があります。
・委託費は、例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりませんのでご注意ください。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、委託費に該当します。
専門家謝金とは、事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費の事です。
外注費
「外注費」とは、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)の事を指します。
外注費の注意点は以下の通りです。
・外注費の補助を申し込む為には、外注内容や金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する内容の費用である必要があります。
・店舗改装において50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当することになるため、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となりますのでご注意下さい。
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む販路開拓に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など)、「不動産の取得」に該当する工事(※)
※注:「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要
件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。
(1) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われてい
る等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること
⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当いたしません
(2) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当いたしません
(3) 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とす
る用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること