持続化補助金の対象経費・その1

商工会及び商工会議所が実施している持続化補助金には、一般型とコロナ型の2種類があります。どちらも補助対象となる経費が13種類あります(事業再開枠分を除く)。このページでは、補助対象の機械装置費、広報費、展示会等出店費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費についてご説明いたします。

機械装置等費


「機械装置等費」とは、事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費の事です。
ここでの機械装置は、持続化補助金の対象事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入経費が対象となり、通常の生産活動のための設備投資の費用や、単なる取り換え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。

「自動車等車両」は原則対象外ですが、例外として「自動車等車両」のうち、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)はこの「機械装置等費」での計上が可能となります。

機械は機械でも、汎用性があり、目的外使用になりえる機械の購入費は補助対象外となります。例えば、パソコン、タブレットPC、その他Wifiなどの周辺機器、テレビやラジオなどは対象外となります。

この「機械装置等費」で想定している費用は、機械だけでなく、器具・備品なども対象になります。例えば、集客力向上のための高齢者向けの椅子や乳幼児向けベビーチェア、衛生環境の向上や省スペース化のためのショーケース、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアなどが対象となります。

広報費


「広報費」とは、パンフレット・ポスター・チラシ等を作成する為、及び広報媒体等を活用する為に支払われる経費の事です。
ここでの広報費は、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象です。したがって単なる会社のPRや営業活動に使用される広報費は補助対象とはなりません。

チラシ等の配布物の購入費用は、実際に配布や使用した分量だけが補助対象にできます。
1万枚購入しても、使ったのが6千枚だけだった場合は、6千枚の購入費が対象になります。

また、実際の広報活動も補助事業期間中に行う必要があります。経費の支出が補助事業期間中に行われていても、広報活動が補助事業期間外となった場合は補助対象とはなりません。

なお、ウェブサイトを50万円(税抜)以上の金額で外注を行いますと、そのサイトは処分制限財産に該当する事になるため、補助事業完了後も一定の期間は処分や譲渡が制限されることがあります。

補助の対象となる主な広報費は、ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置などです。
試供品は販売用の商品と明確に異なるものの場合だけ対象となります。
販促品は商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ対象となります。

 

展示会等出店費

「展示会等出店費」とは、新商品等を展示会等に出店または商談会に参加するために要する経費の事です。

この「展示会等出店費」の注意点は以下のとおりです。

・展示会の請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より後である出展料が対象となります。

・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。

・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、「機械装置等費」に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません。)

・国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外となります。

・展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。

※ただし、コロナ型の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められています。

・販売のみを目的とし、販路開拓等に繋がらないものは補助対象となりません。

・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。

・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。

・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類も提出が必要となります。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。)

・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

旅費


持続化補助金の対象となる「旅費」とは、事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等のための旅費の事を指します。

 

持続化補助金の「旅費」の注意点は以下の通りです。

・補助対象経費は、国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出されます。地方・地域・都市によってそれぞれ上限が定められています。

・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。

・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。

・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせて必要になります。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外になります。)

【対象となる経費例】

展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

 

【対象とならない経費例】

国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料

 

開発費


持続化補助金の対象となる「開発費」とは、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費を指します。

注意点は以下の通りです。

・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限までが補助対象で、補助事業完了時には使い切ることが原則となります。補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象となりませんので購入しすぎないようにしましょう。
・原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。
・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となります。(試作品の生産に必要な経費は対象となります。)
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。

【対象となる経費例】
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注

【対象とならない経費例】
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

 

資料購入費

●資料購入費の注意点
・取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限られています。(例:1冊99,999円(税込)は可ですが、1冊100,000円(税込)は不可となります)
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)が限度とされております。(同じ図書の複数購入は対象外となっています。)
・中古書籍の購入は注意が必要で、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。提出できない場合は対象外となりますので気を付けましょう。

雑役務費

●雑役務費の注意点
・実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。
・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事させるための雇い入れの場合も補助対象となりません。

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