青年等就農計画の認定申請について
「青年等就農計画の認定申請」とは農業経営基盤強化促進法(農用地の利用集積や経営合理化を図るための法律)に基づいたもので、新たに農業を始める方が青年等就農計画を作成し市町村から認定を受けることで、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者として支援してもらうための手続きです。
この認定を受けることで、農業開始直後の経営確立の支援を受ける「農業次世代人材投資資金」などの交付を受ける、申請の手続きを進めることができます。
青年等就農計画は農業開始後の5年間の経営目標として、主に次のことを記す必要があります。
・予定する就農地・目標とする営農類型
・目標農業所得(5年後の農業所得が年250万円程度、実現可能
であるとする必要があります)
・目標労働時間(雇用の有無と人数、担当業務なども明記します)
・目標とする作付け面積や飼養頭数(作目別に明記します)
・目標とする生産量(作目別に明記します)
・予定事業費とその調達方法(営農のために行う内容も明記します)
青年等就農計画の認定対象は、新たに農業経営を営もうとする方のうち、次の要件に当てはまる方です。
・青年(原則18歳以上45歳未満)の方
・特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)の方
・上記の方が役員の過半数を占める法人
なお、この要件は、農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない方を含みます。
また、認定農業者は含みません。
※認定農業者となるためには5年後の農業所得が年500万円程度、実現可能であるとする必要があります。
青年等就農計画の認定申請に関するお手続きは当事務所でサポートできます。
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