農業経営承継事業について


  • 第3者(新規就農希望者)へ農業継承することを支援
  • 『農業経営承継事業』
    農業経営をなさっている方が、後継者のいない場合に、第3者(新規就農希望者)に継承することを支援する事業です。
    農業の継承をする上で支援されるためには、次のような要件があります。①後継者がおらず、5年以内に農業を中止する意向があること

    ②農業経営を第3者に譲る意思があること

    ③継承希望者に指導を行い、育成する意思と能力があること

    ④継承希望者に、現在の経営状況を積極的に開示する意思があること

    ⑤継承後の経営がスムーズに行くよう、取引先や信用などを継承する意思があること

    ⑥過去に雇用・研修で法令違反などのトラブルが無いこと

    ⑦継承後、継承者が生活できる程度の経営規模であること

    以上全ての要件を満たす必要があります。

    また、農業の引継ぎを受ける上で支援されるためには、次のような要件があります。

    ①現在、自ら農業経営を行っておらず、原則45才未満であること

    ②過去に譲ろうとする方に、正社員として雇用されていないこと

    ③農業経営を継承し、地域の担い手となる意思があること

    ④『農業経営承継事業』の研修期間と『農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(準備型)』の給付が重複しないこと

    以上の全ての要件を満たす必要があります。

    支給内容・・・農業を譲る方、年間最高3万6千円(最長2年)
    農業を引継ぐ方、月額最高9万7千円(最長2年)

その他、農林水産省では、農業を営む方に、様々な助成制度を設けています。

また、経済産業省系の補助金厚生労働省系の助成金なども申請できる場合もありますので、あわせて申請を検討しましょう。



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