農業次世代人材投資資金(経営開始型)について
- 農業を始めてから経営が安定するまでの助成金
「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(経営開始型)(新規就農・経営継承総合支援事業)」
農業の開始から経営が安定するまで、初年度は1年で1人当り150万円、2年目以降は1年で1人当り350万円から前年の総所得(資金を除く所得)を引いた額の3/5(前年の総所得が100万円未満の場合は150万円)の助成金の交付を最長5年間、受けることができる制度です。
経営開始型の交付対象となる方は、次の要件を満たす必要があります。①独立・自営で農業を始めた時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者で、農業経営者となることに強い意欲がある方であること
②独立・自営就農をする方であること
原則は独立・自営就農をする方が経営開始型の交付対象となる方ですが、親の元での就農であっても、次の要件を満たせば、親の元での就農でも、親の経営から独立した部門の経営(税の申告が親と分離していなくてもよいです)を行う場合や、従事して5年以内に継承する場合は、その時点から対象となることができます。
・農地の所有権または利用権を、給付対象者が持っている
※農地の過半が親族からの貸借である場合は、5年の給付の間に所有権を移転する必要があります。
・主な機械・施設を、給付対象者が所有、または借りている
・生産物や生産資材などを、給付対象者の名義で出荷、取引する
・給付対象者の農産物などの売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者名義の通帳及び帳簿で管理する③青年等就農計画などが、独立・自営で農業を始めて5年後には農業で生計が成り立つ、実現可能な計画であること
※ご自身の農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストランなども含みます。④農家子弟の方の場合は、新たな作目の導入や、経営の多角化など、新規参入者と同等の経営リスクを負うと市町村長に認められること
⑤国の「人・農地プラン」に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または「農地中間管理機構」から農地を借り受けていること
※東日本大震災の津波被災市町村が作成している「経営再開マスタープラン」を含みます。⑥園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済などに加入している、または加入することが確実と見込まれること
就農から5年後までの就農計画、農地の予定、施設や農業機械、生活費などの収支予定を作成し、農業を始める地域の市町村が検討する「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」へ位置づけられる必要があります(難しい場合は「農地中間管理機構(農地集積バンク)」で農地を借り受ける必要があります)。
そして「青年等就農計画の認定申請」を行い、認定を受けることで、この制度に申し込むことができます。以上の全ての要件を満たす必要があります。
支給内容 ・・・最長5年間(年間150万円)
その他、農林水産省では、農業を営む方に、様々な助成制度を設けています。
また、経済産業省系の補助金や厚生労働省系の助成金なども申請できる場合もありますので、あわせて申請を検討しましょう。